改正貸金業法によって年収と借り入れのバランスが変化

改正貸金業法により基本的に借り入れは年収の三分の一までと規制されることになりました。

これは、年収が少ないにもかかわらず借り入れを続け、また複数の会社から融資を受けてしまうことによる多重債務者が増加してしまい、そういう人をカモにする悪徳業者や高利貸しを徹底的に排除しようという目的で施工されたものです。

その甲斐もあって悪徳業者や高利貸しはどんどん淘汰され、最近ではそのような話題も全くと言って良いほど見かけなくなりました。功を奏したと言えるのでしょう。

だからといってお金を借りる人が減ったわけでも困っている人が減っているわけでもありません。大手の金融機関や消費者金融などが新たな金融商品を発売することで何とか息をつないでいる状態と言って良いのではないでしょうか。

街金やそれに類するところからの融資で何とか頑張ってきた中小企業の一部は倒産に追い込まれるところが後を絶ちませんでした。

結局のところ収入に対して貸金業者からへの返済額のバランスが悪く、それを改善しようとして行う追加融資で余計に首を絞めていったということでしょう。

個人についても同じことが言えます。年収の三分の一という枠の限度いっぱいまで利用し返済するというのは、非常に危険な利用方法です。やはり余裕がないと必然的にバランスが崩れ返済ができない状況に追い込まれてしまうことが考えられます。

また、金額が大きくなれば金利が多少安くても利息として支払う額は負担となるほど大きいものです。借りたお金はその額を返済するのではありません。利息分くらい大した金額じゃないと勝手な思い込みを持ってしまいがちです。元金を返しているつもりが利息分しか返済できていなかったということが往々にして起こります。

限度額を下げ、余裕のある月には任意返済を行い、返済のシュミレーションを日常的に意識する。その上で収入とのバランスを取った返済になるようにすることでカードローンなどの借り入れと上手に付き合っていけるのではないでしょうか。

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